Up | アイヌの漁猟採集生活の実際──半商品経済 : 要旨 | 作成: 2016-05-16 更新: 2016-05-17 |
「アイヌ」という生き方は,商品経済と両立しない。 「アイヌが商品経済に吸収される」の内容は,つぎの二つである: アイヌと商品経済の関係は,古い。 アイヌは,古くから,狩猟・採集したもので交易することをやっている。 その狩猟・採集は,商品にしようとするものの狩猟・採集である。 アイヌの生活を自給自足で閉じているもの (「自然との共生」) のようにイメージするのは,間違いである。 「被雇用」という生業の形も,早くから現れる。 「アイヌ」イデオロギーが「使役」と言っているところは,「雇用」である。 その「使役」は,「場所請負制」の記述のところで出てくる。 「雇用」の対立概念は,「強制連行・強制労働」である。 両者の違いは,「合意・契約」の有無である。 「アイヌ」イデオロギーが「使役」のことばを用いるのは,「強制」「虐待」のイメージを与えたいからである。
アイヌの商品生産者化・被雇用者化の流れを決定的にしたものは,土地所有制度の導入である。 商品経済は,商品経済に必要な制度をつくらせる。 このなかに土地所有の制度がある。 土地所有制度の核心は,「土地利用」と「土地所有」の一致である。 アイヌの土地は,<自由に狩猟・採集できるところ>ということになるが,商品経済の「土地所有」の概念では,これは「めちゃくちゃ広い土地の占有」になる。 そこで,土地所有制度の導入は,<自由に狩猟・採集できるところ>の召し上げになる。 <自由に狩猟・採集できるところ>は,既に官有地になっていたので,召し上げは造作ないものになる。 一旦召し上げ,そしてアイヌの私有地を定めるという手順になる。 アイヌの生活型への配慮ないし懐柔の考えから,アイヌに配分する土地を特例的に広くしようとしても,これまでの狩猟・採集は成り立たないものになる。 ここに,「保護法」(『北海道旧土人保護法』) の登場となるわけである。 こうして結局は,生業の転換を進めることが,施策の方向になっていく。 アイヌの選択肢は,賃金労働者になるか,農業をやるか,その他生産者をやるか,である。 いずれにしても,商品経済で生かされる者になるということである。 こうして,アイヌの終焉となる。 この経緯の中に,「過酷・虐待」が現れる。 「アイヌ」イデオロギーは,これを「差別」に回収する。 「過酷・虐待」は,商品経済のダイナミクスの話である。 「過酷・虐待」の話なら,和人の世界も同様である。 「奉公」「女工哀史」「蛸部屋」「人買い」「おしん」は,「差別」の話ではない。 本州から移住の北海道開拓民は,辛酸を舐め,行政に騙された格好になったが,これは「差別」の話ではない。 この内容に対して生態学/科学が主題化するものは,「過酷・虐待」を「差別」に回収するイデオロギーのダイナミクスである。 「過酷・虐待」を「差別」に回収するのは,「過酷・虐待」を「差別」に回収したいからである。 なぜ「過酷・虐待」を「差別」に回収したいのか。 「過酷・虐待」を「差別」に回収することで得られる展開として,期するものがあるからである。 その期するものは,政治運動・政治闘争である。 実際,「アイヌ」イデオロギーは,アイヌ法を引き出すことに成功し,手当を引き出すことに成功した。 そして,この成果は,さらにつぎの展開 (法・手当の積み上げ) の土台に使えるわけである。 |